遺言書の作成

当事務所は「遺言書作成のお手伝い」を行っております。

相続をきっかけに、遺された大事な方々が財産を奪い合い、争うことになる恐れがあります。
そういった悲しい事態を避けるためにも、遺言書を適切に作成することをおすすめします。

遺言書にあなたの考えを記し、そして遺族を守りましょう。
これには「財産に対して責任を負う」という意味合いもあります。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、実際によく活用されている「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のいずれかの形式を選ぶことになります。
※「秘密証書遺言」というものもありますが、特殊性が高いため通常は選択されません。

自筆証書遺言

「自筆で作成する遺言」です。
パソコン等で作ったものは無効であり、氏名・日付・全ての文章を遺言者本人が作らなければなりません。また、押印も自身ですることになります。

メリット

  • 作りやすい
  • 費用をかけずに作成できる

デメリット

  • 作り方や形式を間違えると無効になる可能性がある
  • 「遺言書を見つけてもらえない」というリスクもある
  • 自身で手配して保管するため、紛失や盗難のリスクがある
  • 家庭裁判所での検認が必須

※検認とは
「遺言書を見つけた相続人」もしくは「遺言書を保管していた人」は、遺言書作成者の死後、遺言書を家庭裁判所に持ち込み、検認してもらう事となります。

当事務所では、遺言書の「起案~封印」まで全てをサポートしております。
また、「法的な視点で遺言書を確認する」というご依頼もお受けいたします。

公正証書遺言

「証人を最低2名立ち合わせ、遺言者が遺言の内容を口で話し、それを公証人が書き起こす」という形式の遺言書です。

メリット

  • 公証役場が遺言書の原本を保管するため、極めて安全性が高い
  • 家庭裁判所の検認がいらない(つまり遺産関連の手続きをすぐに行うことができる)
  • 自筆証書遺言と比較して、「名義変更」や「預金の解約」などを大幅に容易に行える
  • 必ず遺言が執行される

デメリット

  • 2人の証人を用意しなければならない
  • 労力が大きい
  • 公証役場に対して手数料をおさめる(手数料の金額は『遺産の金額』と『遺言の内容』により異なる)

※「財産を受け取る人(受遺者)」や「相続する見込みの人(推定相続人)」には証人になる資格がありません。

公正証書遺言は、
「作成する側の負担は大きいものの、遺産を受け取る側の負担は非常に少ない」と言えるでしょう。
「遺言書は遺族のためにある」と考えるべきですから、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を選ぶことを強く推奨します。

当事務所では、「公正証書遺言が完全にできあがり、関連する処理が済むところ」までしっかりとサポートいたします。

まずはご相談のみでも構いません。

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