建設業許可 

当事務所では、許認可や登録を必要とする際の管轄官庁、所属公署への申請や届出を皆様に代わってさせていただきます。
・建設業許可
・産業廃棄物処理業許可
・古物商許可
・農地転用許可(農地法第4条・第5条)
その他についてもご相談ください。

建設業許可

そもそも建設業許可とは?

建設業は建設業許可を得なくてもおこなうことができます。
しかしながら、建設業許可を得ていない場合には基本的に軽微な工事のみの受注となります。
その建設工事が公共工事であるか民間工事であるかに関係なく、建設工事の完成を請け負うことを営業するには軽微な建設工事を除き、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ここでいう「軽微な建設工事」というのは、以下のような建設工事をいいます。

①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の建設工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

※「住宅」とは住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもので、「木造」とは建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の建設工事

要は、建設業許可を取得することによってこれまで受注できなかったより規模の大きな工事を請け負うことができるようになるのです。
また、元請業者が下請工事を発注する際には下請業者が建設業許可を得ていることが条件となっていることも多いので、取引先に建設業許可を取得するよう促されて取得を試みるケースも増えています。
建設業許可を取得することによって、取引先の確保につながるだけではなく、ビジネスチャンスも増えていくと言えるでしょう。
さらに、建設業許可を得ているというだけで、少なくとも許可の取得要件をクリアしていることから最低限の基盤があり、健全な経営をおこなってきたことの証になります。

許可の区分とは?

建設業の許可に関しては、いくつかの区分があります。

<大臣許可と知事許可>
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合:国土交通大臣
1つの都道府県の区域内のみに営業所を設ける場合:都道府県知事

大臣許可と知事許可はあくまでも営業所の所在地で区分されるもので、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。
ちなみに、ここで言う「営業所」というのは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します。
ただし、それ以外のケースでも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督をおこなうなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合でも建設業許可のルールでは営業所として扱われることになります。
しかしながら、登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業をおこなわない店舗や建設業とは無関係な営業所、支店などはここで言う営業所には該当しません。

<一般建設業と特定建設業>
発注者から直接請け負った1件の工事代金について4000万円(建築工事業の場合は6000万円)以上となる下請契約を締結する場合:特定建設業許可
上記以外:一般建設業許可

上記のように発注者から直接請け負う工事1件につき4000万円以上、建築工事業の場合は6000万円以上となる下請契約を締結するかどうかでの区分もあります。
ただし、発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事でも、その大半を自社で直接施工するなど常に下請契約の総額が4000万円未満という形になれば、一般建設業許可でも問題はありません。
発注者から直接請け負う請負金額は特定建設業許可でも一般建設業許可でも制限はなく、下請代金の制限は発注者から直接請け負う建設工事、つまり建設業者に対するものになりますので、下請負人として工事を施工する場合にも制限はかかりません。
ちなみに、金額に関しては平成28年6月1日に、建築工事業の場合は4500万円だった要件が6000万円に、それ以外の場合は3000万円だった要件が4000万円に引き上げとなっています。

・業種別ごとにおこなわれる建設業の許可

建設業の許可は、建設工事の業種別ごとにおこなわれることになります。
建設工事は建築一式工事と土木一式工事という2つの一式工事の他にも、27の専門工事があり、合計で29種類に分類されることになります。
「あれ?28業種じゃないの?」という方もいるかもしれませんが、実は平成28年6月1日から解体工事業が新設されたため、28業種から29業種へと変わっています。
この建設工事の種類ごとに許可を取得していくことになり、営業しようとする業種ごとに取得する必要があるのですが、同時に2つ以上の複数業種の許可を取得することも可能です。
もちろん、すでに取得している許可業種がある場合、それとは別の業種について追加での取得もOKです。

・許可の有効期間とは?

建設業許可には有効期間が設けられており、基本的にその有効期間は5年間となっています。
そのため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効してしまうので注意しておきましょう。
更新の申請に関しては許可の有効期間が満了する30日前までにおこなうことが必要になってきますので、この点も注意しておいてください。

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