当事務所は「遺言書作成のお手伝い」を行っております。
相続をきっかけに、遺された大事な方々が財産を奪い合い、争うことになる恐れがあります。
そういった悲しい事態を避けるためにも、遺言書を適切に作成することをおすすめします。
遺言書にあなたの考えを記し、そして遺族を守りましょう。
これには「財産に対して責任を負う」という意味合いもあります。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、実際によく活用されている「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のいずれかの形式を選ぶことになります。
※「秘密証書遺言」というものもありますが、特殊性が高いため通常は選択されません。
自筆証書遺言
「自筆で作成する遺言」です。
パソコン等で作ったものは無効であり、氏名・日付・全ての文章を遺言者本人が作らなければなりません。また、押印も自身ですることになります。
メリット
- 作りやすい
- 費用をかけずに作成できる
デメリット
- 作り方や形式を間違えると無効になる可能性がある
- 「遺言書を見つけてもらえない」というリスクもある
- 自身で手配して保管するため、紛失や盗難のリスクがある
- 家庭裁判所での検認が必須
※検認とは
「遺言書を見つけた相続人」もしくは「遺言書を保管していた人」は、遺言書作成者の死後、遺言書を家庭裁判所に持ち込み、検認してもらう事となります。
当事務所では、遺言書の「起案~封印」まで全てをサポートしております。
また、「法的な視点で遺言書を確認する」というご依頼もお受けいたします。
公正証書遺言
「証人を最低2名立ち合わせ、遺言者が遺言の内容を口で話し、それを公証人が書き起こす」という形式の遺言書です。
メリット
- 公証役場が遺言書の原本を保管するため、極めて安全性が高い
- 家庭裁判所の検認がいらない(つまり遺産関連の手続きをすぐに行うことができる)
- 自筆証書遺言と比較して、「名義変更」や「預金の解約」などを大幅に容易に行える
- 必ず遺言が執行される
デメリット
- 2人の証人を用意しなければならない
- 労力が大きい
- 公証役場に対して手数料をおさめる(手数料の金額は『遺産の金額』と『遺言の内容』により異なる)
※「財産を受け取る人(受遺者)」や「相続する見込みの人(推定相続人)」には証人になる資格がありません。
公正証書遺言は、
「作成する側の負担は大きいものの、遺産を受け取る側の負担は非常に少ない」と言えるでしょう。
「遺言書は遺族のためにある」と考えるべきですから、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を選ぶことを強く推奨します。
当事務所では、「公正証書遺言が完全にできあがり、関連する処理が済むところ」までしっかりとサポートいたします。
まずはご相談のみでも構いません。